TEL:03-3243-1011
m-lawyer@mbe.ocn.ne.jp
著作権法律相談 初回限定30分5,000円
日本橋から秋葉原へ。
12月2日(土)、森本紘章法律事務所は移転いたします。


電話、FAX番号、メールアドレスは変わりません。
詳しい情報は、随時このウェブサイトでお知らせいたします。
今後とも変わらぬご愛顧をお願いいたします。
アイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホ マミムメモヤユヨラリルレロワヰヱヲンガギグゲゴザジズゼゾダヂズデドバビブベボパピプペポァィゥェォッャュョヴ年月日

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事務所紹介

当事務所の理念

声を聴く人であれ。声を届ける人であれ。
何かおかしいと感じても、ご依頼者はそれを法律的に語る事に慣れていません。
弁護士がすべきことは、まずご相談に真摯に耳を傾けること。
何が起こったのか、なぜそうなったのか。
5分聞いてわかったつもりになったことも、あと5分聞けば隠れていた事実が見えることがあります。
決して結論を急がず、型にはめず
私たちは良き法律の通訳者として、解決の道のりをご一緒に探します。

弁護士プロフィール

弁護士 森本紘章
早稲田大学法学部卒業
商社勤務
弁護士開業
(第二東京弁護士会所属)
森本紘章法律事務所開設
弁理士業務開始
税理士業務開始
現在に至る

取扱業務

事例紹介

知的財産

当事務所にご相談にあった事例です。
個別のお悩みにも親身に対応いたします。
Case1: 商標では独占販売はできない。
商標を登録しようと相談にいらしたAさん。お話を聞いていると、商標を登録しても目的が達せられません。
特許を取るべきケースだと判断し、商標と特許の違いを説明し、特許を取ることをお勧めしました。弁理士と製品の特徴を打合せ、特許を出願しました。特許を取得することにより、製造の独占という目的を達成しました。
Case2: 同一商標の登録がすでにあった。
Bさんから商標出願の委任を受け準備をしていたら、同一商標の登録が既にあり... 続きはボタンから

費用・報酬

ご相談を受けてから、案件に合わせて報酬説明書をおつくりします。
これは、見積りのようなもの。弁護士報酬は、ご相談者が
依頼によって得ようとする「経済的利益」を基礎として算出されるので、
ご相談の内容によって金額が変わります。
報酬説明書をご覧になった後、弁護士に依頼するかどうかご判断ください。
ここまでは、弁護士報酬はいただきません。

お問合せ

お気軽に相談ください。 お気軽に相談ください。

アクセス

森本紘章法律事務所
住所:〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町3-1 森本ビル アネックス4階
Tel:03-3243-1011 Fax:03-3243-1451
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執務時間:9:00~18:00(平日)
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土・日・祭日はお申し出いただければ、可能な限り対応いたします。